概要
条例制定の背景
○吸殻、空き缶などのゴミ、ポスター、看板等により街の景観が損なわれている。
○都内のいくつかの区で、ポイ捨て条例が制定されているが、罰則が無かったり軽かったりするために、あまり効果があがっていない。
○区ごとの条例内容や罰則が違うことで、都民に対する意識が薄くなる。
○街並みの整備と美化意識の向上により、犯罪の発生の防止及び迷惑行為を減らすことにつなげられる。
○オリンピック招致をするにあたり、美しい街にする必要がある。
○世界No.1の国際観光都市となるためにも、突出した景観美化計画が必要。
条例の目的・基本的な施策
(1)目的
この条例は、美しい街並みをもつ東京都を目指して、都、施設管理者及び都民の責務を明らかにするとともに、環境美化のために必要な施策等を定め、東京都が世界でも最も美しい国際観光都市となることを目的とする。
(2)基本的な施策
○ポイ捨て事項の禁止と周知徹底、監視、指導、罰則の適用
○その他、環境美化に悪影響を及ぼす事項の禁止
○定期的な検討に基づき、運用方法の変更、調整
○各機関の役割の明示、施策推進・監視・指導体制の整備
(3)内容
○対象施設・場所の指定
○環境美化対策の実施、ポイ捨ての禁止
○都が求める環境美化対策実施状況に関する調査、勧告、公表、命令、過料
(4)その他
定期的な検討を行う。
条例の概要
(1)対象施設・場所と対策
私的建物内を除く都内全域
対象範囲については、定期的に検討を重ね、随時変更する。
(2)義務化の内容
ア、都の措置
[指導・助言]都は、指導・助言を行い、必要時には、施設管理者に報告書の提出や立ち入っての状況を調査し、必要な指導・助言を行う。
[勧告・公表・命令]都は、義務を遵守していないと認められる時は勧告を行い、勧告後なおその義務を遵守していないと認められる時は公表し、命令を行う。
[過料]都は、施設管理者・都民が命令に違反した場合に5万円以下の過料を科す。
イ、施設管理者の責務
・施設を管理する者は、施設建物内において都の定める環境美化の措置を講じなくてはならない。さらに、、敷地内に置いても、環境美化の措置を講じるように努めなければならない。
・都の定める環境美化の措置とは、建物内、敷地内においてゴミの放置を禁止し、景観を損ねる掲示物や看板などを撤去することである。
・施設が環境美化に努力していることを、施設利用者等が認知できるように努める。
・管理する施設内、敷地内で景観を損ねる行為が行われている場合は、直ちに中止、退出を求めなくてはならない。
ウ、都民の義務
ゴミのポイ捨て、その他の環境美化に反する行為を禁止する。
エ、その他
必要な経過措置については、検討するものとする。
条例案
(目的)
第1条
この条例は、安全で快適に暮らせるまちづくりを推進するとともに、景観の美化に努め、国際観光都市としての東京都の地位を確立することを目的とする。
都、都民、事業者、占有者等の責務を明らかにするとともに、一体となって、犯罪の発生の防止及び迷惑行為、景観を損ねる行為の禁止に係る施策を定め、もって安全で暮らしやすい都民生活と美しい街並みの実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)都民等 都内に居住し、もしくは滞在する者又は都内を通過する者をいう。
(2)事業者 都内において事業活動を営む者を言う。
(3)占有者 都内に土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。
(4)空き缶等 飲料を収納し、又は収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物で、投棄されることによりゴミの拡散の原因になるものをいう。
(5)ポイ捨て 空き缶等を定められた場所以外の場所にみだりに捨てることをいう。
(6)公共の場所等 道路、広場、河川、その他公共の用に供する場所及び他人の土地、工作物その他の物件をいう。
(7)立て看板等 立て看板、はり紙、その他これらに類するものをいう。
(8)落書き みだりに公共の場所等を塗料、墨等により汚損することをいう。
(都の責務)
第3条
都は、都民等、事業者及び関係行政機関等と協力し、安全で快適なまちづくりとまちの環境美化の推進を効果的に実施するための施策を総合的に推進するものとする。
2 都は、安全で快適なまちづくりとまちの環境美化に関する知識の普及及び意識の向上に努めるものとする。
3 都は、都民等及び事業者が行う安全で快適なまちづくりとまちの環境美化に関する自主的な活動を支援するものとする。
4 都は、関係行政機関等に対し、安全で快適なまちづくりとまちの環境美化に関する必要な措置及び協力を要請するものとする。
(都民等の責務)
第4条 都民等は、次に定める行動その他のまちの環境美化を推進するための行動を自主的に採るよう努めなければならない。
⑴ 屋外で自ら生じさせた空き缶等は、持ち帰り、又は適切な回収容器等に収納する。
⑵
2 都民は、その居住する地域において、空き缶等の散乱の防止その他のまちの環境美化の推進について意識の醸成を図るよう努めるとともに、清掃活動に努めなければならない。
3 都民等は、まちの環境美化の推進に関する都の施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動に際して、法令等の手続に従った立看板等の設置その他の行為で、まちの環境美化に影響を及ぼすおそれのある行為を行うときは、まちの環境美化に配慮するとともに、事業所周辺の環境美化の推進に努めなければならない。
2 空き缶等の散乱の原因となる物の製造、加工、販売等を行う事業者(以下「販売事業者等」という。)は、空き缶等の散乱を防止するため、消費者への意識啓発及び回収容器の設置に努めなければならない。
3 事業者は、まちの環境美化の推進に関する都の施策に協力するよう努めなければならない。
(占有者等の責務)
第6条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地並びに建物の環境美化の推進に努めなければならない。
2 占有者等は、その占有し、又は管理する土地並びに建物を危険な状態にならないよう常に適正に管理しなければならない。
(ポイ捨ての禁止)
第7条 何人も、ポイ捨てをしてはならない。
(環境美化を損ねる行為の禁止)
第8条 何人も、公共の場所において次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。
(1) 建物又は工作物を塗料等により落書きする行為
(2) 環境美化を損ねる立て看板等を放置する行為
(3) 立て看板等を設置する権限のない場所へ設置する行為
(4) 管理下にある犬又は猫のふんを放置する行為
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、必要な指導をし、これに従わないときは必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(勧告)
第9条 都知事は、第7条並びに第8条の規定のいずれかに違反することにより、環境美化を著しく害していると認められる者に対し、口頭又は書面により必要な勧告をするものとする。
(措置命令)
第10条 都知事は、第7条並びに第8条の規定のいずれかに違反している者で、前条の勧告に従わない者に対し、期間を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(公表)
第11条 都知事は、第4条第1項から第3項までの規定のいずれかに違反した者が前条の命令に従わないときは、当該違反をしている者に意見を述べる機会を与えた上で、その事実を公表することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第13条 第7条並びに第8条の規定のいずれかに違反した者に対しては、5万円以下の過料を科する。
2 都知事は、前項の規定に基づき過料を科するための手続その他の行為を、都知事の指定する職員に行わせることができる。
(代執行)
第14条 都知事は、第10条の規定による措置命令を受けた者がこれを履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により、自ら当該物を撤去し、又は第三者にこれを行わせ、その費用を占有者等から徴収することができる。
(立入調査等)
第15条 都知事は、第9条の規定による勧告、第10条の規定による措置命令又は前条の規定による代執行を行うため必要があると認めるときは、職員をして事業所又は空き地に立ち入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により調査又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(国、区等との協力)
第16条 都は、環境の保全等を図るために広域的な取組を必要とする施策について、国及び区その他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。
進行予定
1.現状調査
先行調査が多数あるので、地域性と過料に関する検討が主
(2か月程度)
2.パブリックコメント、都民意識調査、利害関係者のヒアリングなど
(4か月程度)
3.運用方法の検討
過料の徴収手段の検討。最重要の課題。
(6か月程度)
4.各利害関係者との調整・合意
5.最終条文の作成
(並行して3カ月程度)
6.都議会での審議
(2014年9月または12月の定例会を目標)
※状況によって変わることもありますが、進行状況はブログやメルマガで逐一報告させていただきます
☆この条例に関するアンケートにお答えいただけると幸いです。
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